県立鎌倉高校同窓会規約

第1条(名称)
本会は神奈川県立鎌倉高校同窓会(潮会)と証する。
第2条(本部)
本会は事務局を神奈川県立鎌倉高等学校内におく。
 
第3条(目的)
本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展を助成することを目的とする。
 
第4条(事業)
本会は前条の目的を達するため、下記の事業を行う。
  1. 会員の親睦・修養などに資するための諸事業。
  2. 母校の発展に関する事業。
  3. 名簿及び会報の発行。
  4. その他、必要な事業。
第5条(組織)
本会は下記の会員をもって組織する。
  1. 正会員
    • (1) 鎌倉町立鎌倉実科高等女学校卒業生。
    • (2) 鎌倉市立鎌倉実科高等女学校卒業生。
    • (3) 鎌倉市立鎌倉高等女学校卒業生。
    • (4) 鎌倉市立鎌倉高等学校卒業生。(及びその併設中学校卒業生)
    • (5) 神奈川県立鎌倉高等学校卒業生。
      中途退学者は、本人の希望により会員となることができる。
  2. 特別会員
    • 母校現旧職員
第6条(役員)
本会に下記の役員をおく。
会  長
 1名
副 会 長
 3名以内
会  計

 2名(正会員、特別会員より1名)

書  記
 若干名
会計監査
 2名
幹  事
 原則として、各年度卒業生の中から、若干名を選任する。
尚、必要に応じ顧問若干名おくことができる。
 
第7条(役員の選出)
会長・副会長は、正会員の中から、幹事会の推薦に基づき、総会において決定する。
会計・書記は、正会員及び特別会員の中から会長が委嘱する。
会計監査は、幹事会にて選出する。
幹事は、各年度卒業生の中で互選する。
顧問は、幹事会の推薦に基づき会長が委嘱することができる。
 
第8条(役員の任務)
会長は、本会を代表して会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をする。
会計は、会計細則に基づき、本会の金銭の収入支出を取扱い決算を幹事会及び総会に報告する。
書記は、会長の指示を受け、会務運営に必要な事務を行う。
会計監査は、会計を監査する。
顧問は、必要に応じ、会長に助言を与える。
 
第9条(任期)
役員の任期は、それぞれ2年とし、再任を妨げない。
 
第10条(総会)
定期総会は、毎年度開催し、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
 
第11条(召集)
定期総会は、会長がこれを召集する。臨時総会は、会長が必要と認めた場合、または幹事会の要求があった場合会長がこれを召集する。
 
第12条(幹事会)
幹事会は、第6条(役員)に定める役員によって構成し、会長が必要とする場合に開催するものとする。
 
第13条(経理)
本会の経費は、卒業時の会費、事業収入、寄付金、その他の収入をもってあてる。会計細則、会費の額については総会の承認を必要とする。
 
第14条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終了とする。
 
第15条(会員移動通知)
会員は、改姓、転住、死亡の際は、その都度、同窓会事務局もしくは当該クラスの幹事に連絡するものとする。
 
第16条(規約改正)
本会規約の変更は、総会の承認を経なければならない。

 

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